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i の検索結果 : 47556件(20271-20280を表示)

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R6fudousanhikiwatasi.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

【不動産引渡命令の申立てから強制執行までの概要】徳島地方裁判所不動産執行係以下のとおり1~5の順序で手続を進めます 引渡命令手続とは、執行裁判所で「引渡命令」という裁判の発令を受け、それに基づき「執行官」に強制執行の申立てをし、強制執行を行う方法です。 1 「引渡命令発令のための執行裁判所への申立て」(1)申立書(2)収入印紙(「相手方」の数×500円)(3)郵便切手(110円+1...

2024.10.ginkouyokin-rei.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書令和 6年 4月 1日 盛岡地方裁判所 支部 御中 申立債権者 盛岡 桜子 TEL ○○○ - ○○○- ○○○○ FAX ○○○ - ○○○- ○○○○携帯電話 ○○○ - ○○○○- ○○○○当事者、請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債...

2024.10.hikiwatashi.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

不動産引渡命令を申し立てる方へ 盛岡地方裁判所第2民事部(不動産競売係) 競売物件の引渡命令の申立てをされる買受人の方は、以下の要領に従って申立てをしていただきますようお願いします。 1 申立ての期間等所有者及び民法395条1項の明渡猶予が認められない占有者を相手方とする場合執行裁判所における代金納付手続が完了すれば、引渡命令の申立てをすることができます。なお、申立ての期間...

2024.10.kaishain-hanketu-rei.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書令和 6年 4月 1日 盛岡地方裁判所 支部 御中 申立債権者 盛岡 桜子 TEL ○○○ - ○○○- ○○○○ FAX ○○○ - ○○○- ○○○○携帯電話 ○○○ - ○○○○- ○○○○当事者、請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債...

R6_kodomokikaku_kaisaikekka.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

裁判官、検察官、弁護人などを演じながら刑事裁判を体験しました。初めて見るシナリオをとても上手に演じた後に、裁判で提出された証拠を基に、被告人が有罪か無罪かを話し合いました(評議)。 令和6年度夏休み子ども企画 開催結果旭川地方・家庭裁判所では、小学5・6年生を対象に「裁判所ってどんなところ?みんなで体験!」と題した夏休みイベントを実施しました。合わせて53人の児童のみなさんにご参加いただき、...

20241001_jidousyakeibai.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

24_kosekiteisei_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<戸籍訂正許可> 1 概要戸籍の記載が法律上許されない場合、錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に、戸籍の訂正をするには、家庭裁判所の許可が必要です。創設的届出とは、婚姻、養子縁組等、届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。 2 申立人(申立てができる人)・当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者・当該戸籍の届出人・当該戸籍に記載...

08_tokubetudairi_teito_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分...

t22_01_konohikiwatasi_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚後、親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であって...

t26-1_01_iryubunsingai_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ 1 概要遺留分(相続人が、相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合)は、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与や遺贈等によっても奪われることはありません。遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属、直系尊属及び配偶者)やその承継人(遺留分権利者の相続人、相続分譲受人)は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、...