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i の検索結果 : 47843件(39231-39240を表示)

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13-1tetudukisetume.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴きしたり、書...

01_koukenhoukokushokaiR610.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

[ここに入力] [ここに入力] 記載例 1 【R6.10横浜(記載例)】ふりがな:こうけん たろう開始事件 事件番号 平成・令和 7 年(家)第 12345 号 本人の氏名: 後見 太郎後見等事務報告書(成年後見人・保佐人・補助人用 初回報告)●●家庭裁判所 ●● 支部・出張所 御中令 和 ● 年 ● 月 ● 日住 所 ●●市●●町●丁目●番●号□成年後見人 ☑保佐人...

17_koukenhoushuujijouR610.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

記載例開始事件 事件番号 平成・令和 7 年(家)第 12345 号 本人の氏名 後見 太郎申立人(後見人等)氏名 甲野 花子報酬付与申立事情説明書(成年後見人・保佐人・補助人用)※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 報酬付与は、この説明書の内容のほか、後見等事務報告書等も踏まえて判断されます。 1 報酬付与を求める期間いつから いつまで☑ 就職の日 ☑ 令和...

18_koukenhoushuubesshi1R610.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ③ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書ききれ...

19_koukenhoushuubesshi2R610.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ⑰ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書ききれない場合...

20_koukenhoushuubesshi3R610.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ㉑ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書き...

k_R6.10_enmantyoutei_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ 1 はじめに夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるかなどについて、調停委員会が必要な助言をしな...

k_R6.10_isanbunkatu_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 遺産分割調停を申し立てる方へ 1 はじめに被相続人が死亡した場合に、相続人が数人あるときは、その相続財産は共同相続人の共有となり、共同相続人間で、いつでも遺産を分割することができます。この遺産分割について、共同相続人間で協議がととのわないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割の調停又は審判の申立てをすることができます(民法...

k_R6.10_kaji_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 家事調停を申し立てる方へ 1 はじめに家庭内(親族間)の紛争について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停とは、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が、中立の立場から、当事者双方から事情や意見を聴いて、お互いが納得して問題を解決できるように、助言や合意のあっせんをする手続で...

k_R6.10_menkaikouryu_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 面会交流調停を申し立てる方へ 1 はじめに面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが定期的かつ継続的に交流をすることをいい、子どもの健全な成長にとっても大切なものです。調停手続では、お子さんの年齢や心身の状況、生活状況、その他お子さんや親子に関係する事情を総合的に考えてお子さんに配慮した取り決めとなるよう話し合いが進められます。面会交流の取り決めに際しては...