トップ > 各地の裁判所 > 福井地方裁判所/福井家庭裁判所/福井県内の簡易裁判所 > お知らせ > 敦賀支部・敦賀簡裁の保管金取扱窓口変更のお知らせ
福井地方・家庭裁判所敦賀支部
敦賀簡易裁判所
令和6年12月9日(月)から、当支部で取り扱っている保管金事務を福井地方裁判所(本庁)事務局会計課で取り扱うこととなりました。
つきましては、保管金の納付及び還付請求の際には、以下の点に御注意いただきますようお願いいたします。
御不便をおかけしますが、御理解と御協力の程、よろしくお願いいたします。
1 保管金の納付について
(1) 振込依頼書を使用した納付(当座納付)
12月9日(月)以降、保管金の振込口座が次のとおり変更となります。
【変更前】11月29日(金)までの納付先
福井銀行敦賀支店(口座番号0005759)
※ 変更前の口座に納付する場合は、変更前の口座が記載された振込依頼書を使用して振込手続きを行い、11月29日(金)までに、当支部へ保管金提出書及び受入手続添付書を提出してください(当日午後5時必着)。
【変更後】 12月9日(月)以降の納付先
福井銀行本店営業部 (口座番号0100593)
※ 12月9日(月)以降は、変更後の口座が記載された振込依頼書を使用して振込手続きを行い、福井地方裁判所(本庁会計課)へ保管金提出書及び受入手続添付書を提出してください。
なお、12月2日(月)から同月6日(金)の間は、事務の引継ぎを行うため、当座納付ができませんので、あらかじめ御了承ください。
(2) 現金での納付
12月9日(月)以降は、当支部及び福井地方裁判所(本庁)のいずれでも現金による納付が可能ですが、当支部においては釣銭の用意がありませんので、過不足のない納付に御協力ください。
また、12月4日(水)午後から同月6日(金)の間は、事務の引継ぎを行うため、緊急の場合を除き、当支部では保管金の受入れができませんので、あらかじめ御了承ください。
なお、保管金の納付は、当座納付又は電子納付(インターネットバンキングやペイジー対応のATM等を利用した納付)が便利ですので、是非御利用ください。
(3) 電子納付
12月3日(火)以前にお渡しした保管金提出書に記載された納付番号等(電子納付に必要な番号)は、12月4日(水)以降使用できません。したがって、12月3日(火)以前に保管金提出書をお受け取りになり、同日までに電子納付ができない場合は、当支部で納付番号等を再発行させていただきますので、担当部署までお申し出ください。
なお、納付番号等の再発行は12月9日(月)以降となり、12月4日(水)から同月6日(金)の間に納付番号等の再発行を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
2 保管金の還付について(保管金に残額が生じた場合)
(1) 事前還付請求がある場合
12月9日(月)以降は、福井地方裁判所(本庁)から還付されます。還付にあたって特段の手続は必要ありません。
(2) 事前還付請求のない場合
12月9日(月)以降は、窓口の現金還付については福井地方裁判所(本庁)及び当支部のいずれでも行うことが可能ですが、当支部での現金還付を希望される場合は、数日程度お時間をいただくこととなりますので、還付請求の際はできる限り振込払いを御指定ください。
また、小切手による還付は福井地方裁判所(本庁)のみの対応となります。
なお、保管金の納付時に事前還付請求(保管金提出書の〈還付金の振込先等〉欄への記載)していただくと、請求を要することなく保管金が自動的に還付されますので、是非御利用ください。
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【連絡先】
- 〇 福井地方裁判所(本庁)事務局会計課
(住所)〒910-8524
福井市春山1-1-1
(電話)0776-91-5066
〇 福井地方裁判所敦賀支部庶務課
(住所)〒914-8524
福井県敦賀市松栄町6-10
(電話)0770-22-0812
- 〇 福井地方裁判所(本庁)事務局会計課