トップ > 各地の裁判所 > 函館地方裁判所/函館家庭裁判所/函館地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続の案内 > 6. 家事手続について
家事事件とは
家事事件の基本的な説明はこちらをご覧ください。
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https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/index.html
家事手続案内
- 手続案内は無料で,予約不要です。
- 開庁時間
月曜日~金曜日(祝祭日及び年末年始12月29日~1月3日を除く。)
午前8時30分~午後5時
十分な説明を受けていただくために,事情の許す方は,時間に余裕をもってお越しください。
(目安:午前は11時まで,午後は4時まで) - 家庭裁判所では,夫婦・親子・親族等の問題について,
○家庭裁判所の調停や審判を利用するにはどうすればよいか
○どのような書類が必要か
○どこの家庭裁判所に申し立てをすればよいか
といった手続の説明をしています。
いわゆる法律相談や悩み相談ではありませんので,
×離婚したほうがよいかどうか
×慰謝料がもらえるかどうか
×養育費はいくらになるのか
といった個別具体的な事例の判断にかかる質問にはお答えできません。
申立て等に必要な費用
お問い合わせ
ご不明な点や詳細については,直接裁判所の窓口にお越しいただくか,お電話でお問い合わせください。
函館家庭裁判所家事受付係:0138-38-2350