トップ > 各地の裁判所 > 函館地方裁判所/函館家庭裁判所/函館地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続の案内 > 少年事件について
1. 少年事件の記録の閲覧・コピーについて
損害賠償請求や保険金請求をしようと考えているときや家庭裁判所に対して意見を陳述しようと考えているときに,申出により,審判を開始する決定があった少年事件の記録について閲覧・コピーを認めるものです。
※閲覧・コピーの範囲は,犯罪の事実に関する部分に限られます。関係者のプライバシーに関する部分は閲覧・コピーはできません。
2. 被害者の意見聴取制度について
被害者やご遺族の方のお気持ちや少年の処分についての希望など事件に関するご意見を,申出により,家庭裁判所の裁判官や調査官がお聴きするものです。
※意見陳述は,次の3通りがあり,裁判官が方法を定めます。
- 少年や少年の保護者のいる審判の場で裁判官に対してする方法
- 審判以外の場で裁判官に対してする方法
- 審判以外の場で調査官に対してする
3. 被害者通知制度について
少年に対して決定があった後,申出により,次の4つを通知するものです。
- 少年及びその法定代理人の氏名及び住所
- 決定の年月日
- 決定の主文
- 決定の理由の要旨