裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)42

事件名

会則変更認可無効確認請求事件

裁判年月日

平成17年8月30日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

県行政書士会の事業として「会員の研修に関すること」を追加すること等を内容とする,同会の会則変更の認可の取消しを求める訴えにつき,同会の会員には原告適格はないとした事例

裁判要旨

県行政書士会の事業として「会員の研修に関すること」を追加すること等を内容とする,同会の会則変更の認可の取消しを求める訴えにつき,同認可について規定する行政書士法16条の2は,行政書士会の会則の制定及び変更について,行政書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,併せて,国民の利便に資することという同法の目的という専ら公益的見地から,都道府県知事の認可を受けなければならないという制約を加えているものであって,行政書士会の会員の個別的利益を保護すべきものとする趣旨を含むと解することは困難である上,認可に係る会則の変更部分は,同法の改正に伴い,研修に関する事項等を会則に規定したものであり,当該変更が同会の会員の権利義務を直接形成し,又はその範囲を確定するような内容のものであるとはいえないことからすれば,同会の会員には前記訴えの原告適格はないとした事例

全文

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