裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)16

事件名

公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成9年(行ウ)第1号)

裁判年月日

平成17年6月24日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

福岡県の住民がした同県知事に対する福岡県情報公開条例(昭和61年3月31日福岡県条例第1号。平成9年3月31日福岡県条例第62号による改正前)に基づく同県警察本部及び同県議会事務局の懇談会費等の支出に係る支出証拠書類の各開示請求に対し,前記各文書は知事部局において管理していないとしてされた公文書不存在決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

福岡県の住民がした同県知事に対する福岡県情報公開条例(昭和61年3月31日福岡県条例第1号。平成9年3月31日福岡県条例第62号による改正前)に基づく同県警察本部及び同県議会事務局の懇談会費等の支出に係る支出証拠書類の各開示請求に対し,前記各文書は知事部局において管理していないとしてされた公文書不存在決定の取消請求につき,前記開示請求当時,同県警察本部の支出証拠書類については,収入及び支出に係る証拠書類は,「別に定める文書管理の方法により編集し,保存するものとする。」旨定める福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。平成9年福岡県規則第82号による改正前)131条2項の委任を受けた福岡県警察文書規程(昭和42年福岡県警察本部訓令第21号)に基づき,同県警察本部が現実に支配,管理し,同県議会事務局の支出証拠書類については,前記規則の委任を受けた福岡県議会事務局規程(昭和35年福岡県議会公示。平成9年議会公示1号による改正前)に基づき,同県議会事務局が現実に支配,管理しており,いずれも同県知事が管理する公文書であるとは認めれられないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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