裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)415

事件名

検査済証交付処分取消等請求事件

裁判年月日

平成17年6月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

高さが2メートルを超える擁壁についての建築主事の検査済証の交付行為は,抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

高さが2メートルを超える擁壁についての建築主事の検査済証の交付行為には,建築基準法(平成16年法律第67号による改正前)88条1項,同法施行令138条1項5号が同法7条の6を準用していないことから,当該擁壁の使用を開始することができるという法的効果がないこと,また,同法9条1項に基づく違反是正命令は,建築基準関係規定との適合性を基準とするものであって,これを発するかどうかは特定行政庁の裁量にゆだねられており,検査済証の交付の取消判決によって特定行政庁に対し違反是正命令の発付や代替執行権の行使を義務付ける法的拘束力が生ずるものではないことなどからすれば,前記検査済証の交付行為は,抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとした事例

全文

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