裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ク)4

事件名

被告変更許可申立事件

裁判年月日

平成17年5月18日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

被告適格を有する者を変更した改正行政事件訴訟法の施行後間もない時期に,被告とすべき者について行政庁の誤った教示があったという場合において,被告とすべき者を誤ったことにつき訴訟代理人に重大な過失があったとして,被告変更の申立てを却下した事例

裁判要旨

被告適格を有する者を変更した改正行政事件訴訟法の施行後間もない時期に,被告とすべき者について行政庁の誤った教示があったという場合において,訴訟代理人弁護士としては,行政庁の教示内容いかんにかかわらず,自ら被告とすべき者がだれであるかを調査すべきことは当然であり,訴訟代理人が改正法の施行期日を誤解していたことも含め,被告とすべき者を誤ったことにつき申立人に重大な過失があったとして,被告変更の申立てを却下した事例

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