裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行ウ)29等
- 事件名
在米被爆者健康管理手当等支給申請却下処分取消請求事件ほか
- 裁判年月日
平成17年5月10日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が,広島市長に対して国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条に基づく健康管理手当の認定申請に対し,同申請書は,同法施行規則52条1項により居住地の都道府県知事(広島市,長崎市にあっては当該市の長)に提出するものであるところ,同人の居住地が広島市でないとして市長がした却下処分の取消請求が,認容された事例 2 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が,広島市長に対して国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律28条に基づく保健手当の認定申請に対し,同申請書は,同法施行規則56条1項により居住地の都道府県知事(広島市,長崎市にあっては当該市の長)に提出するものであるところ,同人の居住地が広島市でないとして市長がした却下処分の取消請求が,認容された事例 3 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が国外において死亡したことにより,同人の夫が国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律32条に基づく葬祭料の支給申請に対し,同法施行規則71条に定める葬祭料の支給要件に該当しないとして市長がした却下処分の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
1 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が,広島市長に対して国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条に基づく健康管理手当の認定申請に対し,同申請書は,同法施行規則52条1項により居住地の都道府県知事(広島市,長崎市にあっては当該市の長)に提出するものであるところ,同人の居住地が広島市でないとして市長がした却下処分の取消請求につき,健康管理手当の認定申請は,すでに被爆者健康手帳の交付を受け被爆者と認定された者の存在を前提とする手続であるから,これに被爆者健康手帳の交付申請手続と同じ手続的要件を求めること自体不合理といえなくもなく,同法の目的が,社会保障の趣旨からだけでなく国家補償の趣旨からも原爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する点にあること等を総合勘案すると,同法27条所定の健康管理手当認定の申請は,国外から直接行うことができると解するのが相当であり,同申請先を「居住地(居住地を有しないときは,現在地)の都道府県知事」と限定する同法施行規則52条は同法の委任の範囲を逸脱し,違法無効であり,国外からの申請は,いずれの都道府県知事,広島市長又は長崎市長に対してもすることができるとした上,前記却下処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例 2 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が,広島市長に対して国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律28条に基づく保健手当の認定申請に対し,同申請書は,同法施行規則56条1項により居住地の都道府県知事(広島市,長崎市にあっては当該市の長)に提出するものであるところ,同人の居住地が広島市でないとして市長がした却下処分の取消請求につき,保健手当の認定申請は,すでに被爆者健康手帳の交付を受け被爆者と認定された者の存在を前提とする手続であるから,これに被爆者健康手帳の交付申請手続と同じ手続的要件を求めること自体不合理といえなくもなく,同法の目的が,社会保障の趣旨からだけでなく国家補償の趣旨からも原爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する点にあること等を総合勘案すると,同法28条所定の保健手当認定の申請は,国外から直接行うことができると解するのが相当であり,同申請先を「居住地(居住地を有しないときは,現在地)の都道府県知事」と限定する同法施行規則56条は,同法の委任の範囲を逸脱し,違法無効であり,国外からの申請は,いずれの都道府県知事,広島市長又は長崎市長に対してもすることができるとした上,前記却下処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例 3 被爆者健康手帳の交付を受け,日本国外に居住するいわゆる在外被爆者が国外において死亡したことにより,同人の夫が国外から郵送でした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律32条に基づく葬祭料の支給申請に対し,同法施行規則71条に定める葬祭料の支給要件に該当しないとして市長がした却下処分の取消請求につき,葬祭料支給の申請は,すでに被爆者健康手帳の交付を受け被爆者と認定された者の存在を前提とする手続であるから,これに被爆者健康手帳の交付申請手続と同じ手続的要件を求めること自体不合理といえなくもなく,同法の目的が,社会保障の趣旨からだけでなく国家補償の趣旨からも原爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する点にあること等を総合勘案すると,同法32条所定の葬祭料の申請は,国外から直接行うことができると解するのが相当であり,同申請先を「被爆者の死亡時の居住地(居住地を有しないときは,現在地)の都道府県知事」と限定する同法施行規則71条及び同法施行令19条は,同法の委任の範囲を逸脱し,違法無効であり,国外からの申請は,いずれの都道府県知事,広島市長又は長崎市長に対してもすることができるとした上,前記却下処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例
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