裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行コ)1

事件名

行政情報非公開決定処分取消請求控訴事件(原審・高知地方裁判所平成16年(行ウ)第11号)

裁判年月日

平成17年4月15日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

市と第三者間の訴訟において,市が訴訟当事者として取得し,保管している訴訟記録の一部が,高知市行政情報公開条例(平成12年条例第68号)9条ただし書アにおいて公開が義務付けられている「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとした事例

裁判要旨

市と第三者間の訴訟において,市が訴訟当事者として取得し,保管している訴訟記録の一部が,高知市行政情報公開条例(平成12年条例第68号)9条ただし書アにおいて公開が義務付けられている「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するか否かにつき,訴訟記録の閲覧等については,民事訴訟法91条2項や同法92条の措置が執られることはあるが,それらの措置が執られる事件はごく少数であり,また,同法91条2項の基となる口頭弁論の公開を禁止する決定や,同法92条の決定は,当事者に通知され,市において把握できるものである上,訴訟記録の正本,謄本若しくは抄本の交付を当事者及び利害関係を疎明した第三者に制限する同法91条3項は,当事者及び利害関係を疎明した第三者の訴訟準備の必要性と裁判所書記官の負担を調整する趣旨であって,前記条例による公開の可否を判断するに当たってその趣旨を考慮するには及ばないから,前記訴訟記録の一部は,前記条例9条ただし書アに該当するとした事例

全文

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