裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)78等
- 事件名
工事負担金負担命令取消請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件,丙事件)
- 裁判年月日
平成17年3月29日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
道路法58条1項と憲法29条1項
- 裁判要旨
道路法58条1項の規定に基づく負担命令が,それを受ける費用負担者の財産権(憲法29条1項)を制限するものであるとしても,その制限は,公共用物である道路の管理に関する衡平な費用負担及び迅速な機能回復等の適切な管理の実現を目的とするものであり,その規制目的は正当なものというべきであり,同項が,工事施行者又は行為者の過失を負担命令の発生要件としておらず,かつ,それらの者が競合する場合を想定した定めを置いていないことが,前記のような規制目的を達成するための手段として必要性又は合理性に欠けることが明らかであるということはできないとして,同項の規定は,公共の福祉に適合するものであり,目的達成の手段としての必要性・合理性に欠けるため立法府の合理的裁量の範囲を超えるとも認められないのであって,憲法29条1項に違反するものということはできない。
- 全文