裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)13

事件名

退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成13年(行ウ)第43号)

裁判年月日

平成17年3月7日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

中国残留日本人の配偶者の連れ子(両親は中国人)で,先に日本に帰国,定住していた同日本人の実子であると偽り,「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に入国していた者らとその家族のした,出入国管理及び難民認定法(平成13年法律第136号による改正前)49条1項に基づく異議の申出に対して,法務大臣がした同申出が理由がない旨の裁決が,取り消された事例

裁判要旨

中国残留日本人の配偶者の連れ子(両親は中国人)で,先に日本に帰国,定住していた同日本人の実子であると偽り,「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に入国していた者らとその家族のした,出入国管理及び難民認定法(平成13年法律第136号による改正前)49条1項に基づく異議の申出に対して,法務大臣がした同申出が理由がない旨の裁決につき,法務大臣には,在留特別許可を付与するか否かを判断するに際して,広範な裁量権が認められているが,その判断が全くの事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合には,裁量権の逸脱又は濫用として違法となることがあり得るとした上,前記連れ子が前記日本人の実子以上の存在であったと評価できること,及び過去の日本国の施策が遠因となり,その被害回復の措置の遅れによって結果的に在留資格を取得できなくなってしまっている等の本件に特有の事情並びに前記の者らの日本での生活状況に顕れた家族の実態等を,市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約の規定に照らしてみるならば,入国手続の際に,継子を実子として身分関係を虚偽申請する違法な行為があったことを考慮しても,その違法の程度が極めて重大とはいえないことなどからすれば,前記裁決は,社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとして,前記裁決が取り消された事例

全文

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