裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)2

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成17年2月8日

裁判所名

甲府地方裁判所

分野

行政

判示事項

当時の町長が直接的又は間接的に漏えいした予定価格を基にして行われた入札者間の談合の結果,公共工事の請負契約が不当に高額な請負代金によって締結されたため,町は,前記漏えい行為により,談合がなければ自由競争によって形成されたであろう請負代金額と実際の請負代金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,元町長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

当時の町長が直接的又は間接的に漏えいした予定価格を基にして行われた入札者間の談合の結果,公共工事の請負契約が不当に高額な請負代金によって締結されたため,町は,前記漏えい行為により,談合がなければ自由競争によって形成されたであろう請負代金額と実際の請負代金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,元町長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記漏えい行為に基づく談合によって,町が,談合が行われなかった場合に形成されたであろう公正な競争を前提とする価格と実際の契約金額との差額相当分の損害を被ったことは認められるが,前記談合が行われた各工事について,前記適正な競争価格を立証することは性質上極めて困難であるから,民事訴訟法248条を適用して,前記各工事のうち,談合が認定された工事についての落札率の平均値が99.27パーセントである一方,談合が認定できなかった工事についての落札率の平均値が96.45パーセントであること等を総合考慮し,談合が行われた各契約の合計支払金額の3パーセントに相当する金員が,町が前記漏えい行為によって被ったと認めるべき相当な損害額であるとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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