裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成16(行ウ)7
- 事件名
決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成16年12月22日
- 裁判所名
札幌地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)に基づいてされた,道警察の元警部が同人の捜査協力者2名に支払った謝礼に関する一切の書類の開示請求に対する,同文書の存否を明らかにしない処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)に基づいてされた,道警察の元警部が同人の捜査協力者2名に支払った謝礼に関する一切の書類の開示請求に対する,同文書の存否を明らかにしない処分につき,被疑者側に捜査協力の事実が発覚した場合,大多数の捜査協力者が,自己の生命,身体等に危害が及ぶことを危惧して,自らが捜査協力者である事実を秘匿することを求めていることは一般に想定されるから,特定の個人が特定の事件の捜査に関して,特定の捜査員に協力したか否か,又は特定の捜査員から捜査協力の謝礼を受け取ったか否かという情報は,通常他人に知られたくない情報と認められるところ,前記文書の存在を認めることによって前記情報を当該捜査協力者の承諾を得ずに明らかにすることは,個人のプライバシーを侵害するものであるから,前記文書は,その存否を答えるだけで前記条例12条前段に規定する「特定の個人の生命,身体若しくは名誉が侵害される」場合に該当するとともに,前記文書の存在を認めることによって,警察が,どのような個人又は団体を捜査協力者として選定し,どのような態様,方法で運用しているか等の具体的な捜査の態様,方法の一部が明らかになり,また,一般に捜査協力者は,情報源の秘匿を依頼し,あるいは期待して捜査員に対し捜査情報を提供していると考えられるところ,前記文書の存否を答えることによって,当該捜査協力者の氏名等が明らかになるとすれば,警察に対する信頼と協力関係に大きな影響を及ぼし,捜査に支障が生ずる結果になるから,前記文書は,その存否を答えるだけで,同条後段に規定する「犯罪の予防,捜査等に支障が生ずる」場合にも該当するとして,前記処分を適法とした事例
- 全文