裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)11

事件名

行政情報非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成16年11月30日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

市と第三者間の訴訟において,市が訴訟当事者として取得し,保管している訴訟記録の一部に記載された特定の個人を識別することができる個人に関する情報が,高知市行政情報公開条例(平成12年条例第68号)9条2号ただし書アにおいて公開が義務付けられている「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当しないとされた事例

裁判要旨

市と第三者間の訴訟において,市が訴訟当事者として取得し,保管している訴訟記録の一部に記載された特定の個人を識別することができる個人に関する情報が,高知市行政情報公開条例(平成12年条例第68号)9条2号ただし書アにおいて公開が義務付けられている「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するか否かにつき,訴訟記録については,民事訴訟法上,閲覧等の請求主体や請求対象に限定が付されていることから,訴訟記録の一部であることをもって,前記条項に該当するとはいえず,当該訴訟記録中の個人情報を公開しても個人のプライバシーを侵害しないか,又は侵害するおそれがあるとしても受忍すべき範囲にとどまることが明確な場合に限定して,その該当性が認められるとした上,訴訟記録について民事訴訟法91条2項及び同法92条の措置が執られたか否かなどは,同条例の実施機関には必ずしも明らかとはいえず,実施機関のみでは,当該訴訟記録を公開することによって,個人のプライバシーを侵害しないか,又は侵害するおそれがあるとしても受忍すべき範囲にとどまることが明確であると判断することができない以上,前記情報は,前記条項に該当しないとした事例

全文

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