裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行コ)2
- 事件名
損失補償等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成14年(行ウ)第60号)
- 裁判年月日
平成16年9月21日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟における「正当な補償額」の認定方法
- 裁判要旨
土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟における「正当な補償額」の認定にあっては,被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することを可能とするに足りる金額を補償すべきであるとの観点から,通常人の経験則及び社会通念に従って,客観的に認定され得るものであり,かつ認定すべきであるが,同金額は,自然科学上の正確さをもって唯一絶対のものとして算定できるものではないから,通常は,対象物件の現状を客観的に把握した上で,社会科学的観点から一般的にその合理性が承認されている評価手法を駆使し,結論を導く以外に,これを認識する途はなく,かかる手法に精通していると考えられる不動産鑑定士によって評価が行われた場合は,その過程の合理性を検証し,特に問題が見当たらない場合は,その結論をできる限り尊重すべきであり,仮に結論を異にする複数の不動産鑑定評価が存在する場合は,それらの合理性を比較検討し,優劣をつけることができない場合は相加平均し,優劣をつけることができる場合は,資料を適当に取捨選択したり,あるいは必要な修正を加えるなどして,最も妥当と考えられる結論を導くのが相当である。
- 全文