裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)9

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成16年7月16日

裁判所名

熊本地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が経営すると畜場の廃止に当たり,市が同と畜場の利用業者及び同と畜場で働くと殺業務等従事者に対して支援金を支払ったことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の市長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

市が経営すると畜場の廃止に当たり,市が同と畜場の利用業者及び同と畜場で働くと殺業務等従事者に対して支援金を支払ったことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の市長個人に対してされた損害賠償請求につき,利用業者及びと殺業務等従事者と市との間には継続的契約関係がなく,利用業者及びと殺業務等従事者が市に対して同と畜場の利用に関して何らかの権利を有していたということはできないから,市が利用業者及びと殺業務等従事者に対し,損失補償として支援金を支払う法的根拠を欠き,また,補助金として支援金を払う公益上の必要性も認められないとして,前記請求を認容した事例

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