裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成15(行ウ)19等
- 事件名
公文書一部非開示決定処分取消請求事件(第1事件),裁決取消請求事件(第2事件)
- 裁判年月日
平成16年7月12日
- 裁判所名
札幌地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
いわゆる交通切符を構成する文書の一つである交通事件原票及びその付属書類が,刑事訴訟法(平成13年法律第140号による改正前)53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当し,北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)41条1号により同条例による開示の対象とならないとされた事例
- 裁判要旨
いわゆる交通切符を構成する文書の一つである交通事件原票及びその付属書類につき,具体的な違反事実に加え,同違反事実の状況等に関する警察官等の報告及び違反者の供述が記載されているから,刑事事件である道路交通法違反事件の捜査書類として作成された書類であることは明らかであり,公判開廷前においては刑事訴訟法47条による開示が,公判係属中においては同法40条,270条等や犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律3条による開示が,刑事事件が確定した後においては,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法4条による開示が,それぞれ予定されていることから,刑事訴訟法(平成13年法律第140号による改正前)53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当し,北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)41条1号により同条例による開示の対象とならないとした事例
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