裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)6

事件名

住民票コード附番処分取消請求事件

裁判年月日

平成16年6月30日

裁判所名

富山地方裁判所

分野

行政

判示事項

市町村長が,その住民に対し,住民基本台帳法に基づき11けたの番号(住民票コード)を付与した行為が,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとされた事例

裁判要旨

市町村長が,その住民に対し,住民基本台帳法に基づき11けたの番号(住民票コード)を付与した行為について,住民票コードは,氏名,住所等の文字情報によって本人確認をする場合よりも,取り扱うデータの量を減少させて迅速な検索を可能にし,かつ,確実な本人確認を実現する目的で付与されるものであり,既に記載されている住民票の内容を表現するものにすぎず,その性質上,当該行為そのものによって直接新たに国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものとはいえないとして,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとした事例

全文

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