裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)12

事件名

住民訴訟事件

裁判年月日

平成16年3月24日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

村が,建設業を営む者と幼稚園の改修工事の請負契約を締結し,代金を支払ったことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村に代位して,前記の建設業を営む者と村長個人の相続人らに対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

村が,建設業を営む者と幼稚園の改修工事の請負契約を締結し,代金を支払ったことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村に代位して,前記の建設業を営む者と村長個人の相続人らに対してされた損害賠償請求につき,前記契約の実質的な当事者は,村と,村長個人が代表取締役を務める会社であったことが認められ,それにもかかわらず,前記の建設業を営む者を前記契約の当事者としたのは,普通地方公共団体と当該普通地方公共団体の長が関係する私企業との癒着を防止することを目的とする地方自治法(平成11年法律第87号による改正前)142条及び143条の趣旨を潜脱する意図があったものといわざるを得ず,前記契約は社会通念上相当と認められる範囲を逸脱し,裁量権を濫用して締結された違法なものというべきであるとして,前記請求を認容した事例

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