裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)12

事件名

健康管理手当支給等請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所平成13年(行ウ)第10号)

裁判年月日

平成16年2月27日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合における同手当の支給義務者  2 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき健康管理手当の支給認定を受けた後,日本国外へ居住地を移したことに伴い健康管理手当の支給を停止された被爆者が支給義務者である長崎市に対してした未支給分の健康管理手当の支払請求が,当該訴訟において同市が地方自治法236条所定の消滅時効を主張することは信義則に反しないとして,棄却された事例

裁判要旨

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合,当該被爆者に対する同手当の支給義務は,従前支給義務を負っていた最後の居住地の都道府県(広島市又は長崎市の場合は各市)が負い,国はこれを負わない。  2 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき健康管理手当の支給認定を受けた後,日本国外へ居住地を移したことに伴い健康管理手当の支給を停止された被爆者が支給義務者である長崎市に対してした未支給分の健康管理手当の支払請求につき,地方自治法236条2項の趣旨が,公債権及び公債務の不安定な状態をなるべく速やかに解決し,大量かつ複雑多様な会計上の決済を早期に完了させる必要があることから,時効の援用や時効利益の放棄という個別の事情に係る行為を排斥し,画一的にこれを処理し規律することを目的として,5年という期間の経過により,一律に消滅時効の効果を生じさせることにあることからすれば,前記市が同項所定の消滅時効の主張をすることが訴訟手続上の信義則にもとると評価できる特段の事情があるとまではいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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