裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)15

事件名

公金支出損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成16年2月27日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

村の住民が,村が県に対して同県の行うぐんま昆虫の森整備事業に関して金員を支出したことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してした損害賠償請求が一部認容された事例

裁判要旨

村の住民が,村が県に対して同県の行うぐんま昆虫の森整備事業に関して金員を支出したことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してした損害賠償請求につき,前記事業は,地方財政法27条1項にいう県の行う建設事業であってその区域内にある村を利するものに当たるから,同条2項により,同事業に要する経費について村が負担すべき金額は県議会の議決を経て定められなければならないところ,そのような議決はされていないから,前記支出は,同項に反する違法な公金支出であるとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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