裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)95等

事件名

公文書非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成16年2月26日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

市の情報公開条例に基づいてした市のいわゆる第三セクターである株式会社が申し立てた特定調停申立書等の公開請求を同申立書等が同条例の適用が除外されるとして却下した決定が,取り消された事例

裁判要旨

市のいわゆる第三セクターである株式会社が申し立てた特定調停の申立書等の開示請求に対し,同文書等は調停事件の記録の一部であるところ,特定調停手続規則9条,民事調停規則23条は当事者等による調停事件記録の閲覧等の請求を認めていることから,大阪市情報公開条例15条2項により同条例の適用が除外されるとして,市長がした前記請求の却下決定につき,同項は,文言解釈上,市の実施機関において保有する公文書の閲覧等が他の法令等に定められている場合に関する調整規定であり,裁判所の保有する同一内容の文書について閲覧等に関する法令の規定が存することをもって,同条例15条2項本文の「他の法令の規定により,公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本,その他の写しの交付を受けることができるとき」に当たると解することはできず,同条例の適用があるとして,前記決定を違法とした事例

全文

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