裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)42

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成15年12月26日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

市の住民が,別件の住民訴訟で被告とされた市議会議長らに対し,市長がその弁護士費用について補助金の支給決定をしたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき市長に対してした,市長個人に対する損害賠償請求を求める請求が,認容された事例

裁判要旨

市の住民が,別件の住民訴訟で被告とされた市議会議長らに対し,市長がその弁護士費用について補助金の支給決定をしたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき市長に対してした,市長個人に対する損害賠償請求を求める請求につき,同法232条の2の公益上の必要があるというためには,当該補助又はその補助の対象となる活動が何らかの形で住民全体の福祉に寄与貢献するといえる場合でなければならないと解されるところ,支給の対象となった行為は別件の住民訴訟における応訴活動であり,住民全体の福祉の増進に対する寄与貢献の度合いは間接的,抽象的なものといわざるを得ないなど,前記補助金を支給すべきとの判断には裁量の逸脱があるとして,前記請求を認容した事例

全文

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