裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)4
- 事件名
違法支出差止請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成6年(行ウ)第17号)
- 裁判年月日
平成15年12月18日
- 裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 分野
行政
- 判示事項
1 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行う方針にある場合において,同貸付けによる支出が地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たらず,違法であるとしてした将来の年度における貸付けを行うことの差止めを求める監査請求が,同法242条1項にいう「当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合」に当たるとして,適法とされた事例 2 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行う方針にある場合において,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき市長に対してされた将来の年度における貸付けを行うことの差止めの訴えが,同号の「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たるとして,適法とされた事例 3 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行うことが地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たらないなどとして,同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき,市長に対してされた将来の年度において前記貸付けを行うことの差止請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行う方針にある場合において,同貸付けによる支出が地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たらず,違法であるとしてした将来の年度における貸付けを行うことの差止めを求める監査請求につき,前記市は,平成9年度分から平成15年度分まで前記会社に貸付けを行っており,平成16年度分から平成23年度分までについても貸付けを行う予定であって,これまでの経緯からすると当該各貸付けについても市議会の議決を得られるがい然性は高いと認められるから,当該各貸付けは,単にその可能性が漠然と存在するというだけではなく,その具体的可能性が客観的にあるものというべきであるから,同法242条1項にいう「当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合」に当たると認めることができるとして,前記監査請求を適法とした事例 2 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行う方針にある場合において,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき市長に対してされた将来の年度における貸付けを行うことの差止めの訴えにつき,最も貸付金額が低い年度でさえその額は2億9130万円に上り,最もその額が高い年度の貸付金額は66億6650万円と巨額であって,前記貸付けが違法とされる場合,前記貸付けによる将来の前記市の財産的負担を損害賠償等の事後的手段により回復することは困難であるから,同号の「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たるとして,前記訴えを適法とした事例 3 市が,外国の公園を模範として建設される公園の管理運営に当たるため第三セクター方式により設立された株式会社に対し,各年度において各年度を超えない期間を貸付期間として,将来の年度まで貸付けを行うことが地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たらないなどとして,同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき,市長に対してされた将来の年度において前記貸付けを行うことの差止請求につき,有利な条件による貸付金の支出は,同法232条の2にいう寄附又は補助に含まれると解すべきであり,前記貸付けは無利子又は低利貸付けであるからこれに当たるところ,前記公園事業は,都市施策の一翼を担い,地域経済や前記市の知名度及びイメージの向上などに貢献しており,その支出の方法や額も不当とはいえず,公益性を有すると認められ,前記公園がテーマパークないしアミューズメントパークとしての性格が強く,前記公園事業の余暇施策,高齢化施策及び文化施策としての効果が薄いというだけでは,前記貸付けをした前記市の市長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例
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