裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)298等

事件名

公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

平成15年12月12日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 司法制度改革推進本部が開催する検討会の検討内容を記録した録音テープのうち「議事の公開の協議」の部分及び仲裁検討会の内容を記録した録音テープのうち「関係機関からの出席の協議」の部分が,公にすることが予定されている情報であると認められるとして,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号ただし書イ所定の例外的開示情報に該当するとされた事例 2 司法制度改革推進本部が開催する検討会の検討内容を記録した録音テープのうち「議事の公開の協議」の部分及び仲裁検討会の内容を記録した録音テープのうち「関係機関からの出席の協議」の部分が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号及び6号所定の不開示情報(意思形成過程情報及び事務事業情報)に該当しないとされた事例

裁判要旨

1 司法制度改革推進本部が開催する検討会の検討内容を記録した録音テープのうち「議事の公開の協議」の部分及び仲裁検討会の内容を記録した録音テープのうち「関係機関からの出席の協議」の部分につき,同部分は,協議内容の公開により一般に知り得る検討会出席者の声や発言の内容に加え,一般に知られている可能性のある出席者の他の場における発言やその内容等,一般人が容易に入手可能な他の情報と照合することによっても、発言者が特定され,それにより当該情報が個人の内心等個人の識別性のある情報となり得るというべきであって,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文の不開示情報に該当するところ,前記各検討会は,司法制度改革審議会と同様に発言者名を明記した議事録を公開することが事前に要請されていたにもかかわらず,議事の公開に関する協議の結果,あえてこの要請に反し議事録に発言者名を記載しないとの決定をした上,その理由を明示した形跡もないのであるから,同協議内容を記録した文書を保有する司法制度改革推進本部としては,求めがあればこれを公開することにより前記決定の理由を明らかにするほかなく,前記部分は,公にすることが予定されている情報であると認められるとして,同号ただし書イ所定の例外的開示情報に該当するとした事例 2 司法制度改革推進本部が開催する検討会の検討内容を記録した録音テープのうち「議事の公開の協議」の部分及び仲裁検討会の内容を記録した録音テープのうち「関係機関からの出席の協議」の部分につき,前記各検討会における議事内容は,広くリアルタイムに公開されるよう強く要請されていたのであり,各委員もこれを承知の上で就任しているものと考えられるし,その公開が望まれる趣旨は,まさに,検討会における検討の内容を国民全般にリアルタイムに公開することによって,検討会の議事内容を踏まえ,各方面から様々な意見が表明され,場合によっては,出席者に対する具体的な働きかけがされること等を前提とし,国民の意見を幅広く反映した検討を行おうとしたものであり,出席者に対する適切な方法による具体的な働きかけは,法が当初から前提としていたものというべきであるから,前記不開示部分を公開したとしても率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認められないとして,前記不開示部分は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号及び6号所定の不開示情報(意思形成過程情報及び事務事業情報)に該当しないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る