裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)10

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成15年11月10日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

県が,下水道処理施設設置等に伴う諸問題の解決を目的として,施設周辺の地域住民で構成された任意団体に対し,環境対策負担金名下でした公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求が認容された事例

裁判要旨

県が,下水道処理施設設置等に伴う諸問題の解決を目的として,施設周辺の地域住民で構成された任意団体に対し,環境対策負担金名下でした公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,前記負担金は,県の管理に係る下水道事業の円滑な遂行等の目的のもとに,地元住民の協力を得るために支出されたものであり,地方自治法232条1項の事務処理経費としての性質を有するが,前記各支出当時,前記施設の事業の円滑な遂行目的の下に,前記負担金の支出をもって,地元住民の理解と協力を促す必要があることを裏付ける具体的な根拠はなく,これを必要とした県知事の判断に裁量権の逸脱濫用があり,前記公金支出は違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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