裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)422

事件名

行政文書不開示決定処分取消等請求事件

裁判年月日

平成15年10月31日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

開示請求文書の開示に相当な時間を要することが明らかである行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求が,開示請求権の濫用とはいえないとされた事例

裁判要旨

開示請求文書の開示に相当な時間を要することが明らかである行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求につき,開示請求に係る行政文書が著しく大量である場合又は対象文書の検索に相当な手数を要する場合に,これを権利濫用として不開示とすることができるのは,請求を受けた行政機関が,平素から適正な文書管理に意を用いていて,その分類,保存,管理に問題がないにもかかわらず,その開示に至るまで相当な手数を要し,その処理を行うことにより当該機関の通常業務に著しい支障を生じさせる場合であって,開示請求者が,専らそのような支障を生じさせることを目的として開示請求をするときや,より迅速,合理的な開示請求の方法があるにもかかわらず,そのような請求方法によることを拒否し,あえて迂遠な請求を行うことにより,当該行政機関に著しい負担を生じさせるようなごく例外的なときに限定され,開示に相当な時間を要することが明らかであることのみを理由として開示請求を拒むことは原則としてできないとして,前記開示請求が開示請求権の濫用とはいえないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る