裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)70

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成15年10月20日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

学校長の承認を受けて教育公務員特例法(平成15年法律第117号による改正前)20条2項の規定する研修として県教職員組合主催の教育研究集会に参加した教員に対し,県知事が同参加日を有給扱いとして給与を支給したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記参加教員個人に対し前記給与相当額の損害賠償又は不当利得返還を求める請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

学校長の承認を受けて教育公務員特例法(平成15年法律第117号による改正前)20条2項の規定する研修として県教職員組合主催の教育研究集会に参加した教員に対し,県知事が同参加日を有給扱いとして給与を支給したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記参加教員個人に対し前記給与相当額の損害賠償又は不当利得返還を求める請求につき,教育公務員特例法は,同法20条2項の規定による「研修」としての承認が,教員において,職務専念義務の免除を受けて,勤務時間中に,勤務場所を離れて,職員団体のための活動としての法的性質をも有する研修活動を行うために付与されることを予定しているものではないと解されるから,学校長が前記集会への参加につき,同項の研修として承認する余地はなく,同承認は学校長の裁量権の逸脱濫用に当たり違法であるが,県知事においては,前記学校長の承認があったことを前提として,それに応じた財務会計上の措置を取るべき義務を負っていたから,前記承認が違法であっても,県知事の前記給与の支給が職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものであるということはできないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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