裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)20等
- 事件名
行政文書不開示処分取消各請求事件
- 裁判年月日
平成15年10月15日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,日本政府と博覧会国際事務局の事務局長との会談議事録ほか非公開で行われた日本側担当者と博覧会国際事務局やその加盟国との議論や意見交換の内容を記録した文書に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当するとされた事例 2 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,非公開で行われた日本政府と博覧会国際事務局との実務協議のため博覧会協会が作成した説明資料に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当しないとされた事例 3 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局に対する登録申請書の原案である各省事前協議要請文書等に記録された情報が,同文書に記録された情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当するとされた事例 4 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局の総会において承認された登録申請書に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当しないとされた事例 5 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局から関係各国に配布された次回に予定された執行委員会の開催通知につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項に基づく部分開示をすべきであるとされた事例 6 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号該当性の主張立証責任等
- 裁判要旨
1 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,日本政府と博覧会国際事務局の事務局長との会談議事録ほか非公開で行われた日本側担当者と博覧会国際事務局やその加盟国との議論や意見交換の内容を記録した文書に記録された情報につき,博覧会国際事務局は,非公開で行われた協議,意見交換等の内容については公開しないとの原則を有し,加盟国に対しても,この原則に従うことも要請していたものであるから,経済産業大臣が,前記情報を開示することにより博覧会国際事務局との信頼関係が損なわれるおそれがあると判断したことにつき相当の理由があるとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当するとした事例 2 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,非公開で行われた日本政府と博覧会国際事務局との実務協議のため博覧会協会が作成した説明資料に記録された情報につき,同資料は既に公開された資料を一部付加又は差し替えたものであると認められるところ,これら付加ないし差し替え部分について不開示事由があるなどの事情もうかがわれないから,開示することにより博覧会国際事務局との信頼関係が損なわれるおそれがあると認めた経済産業大臣の判断は,合理性を欠いているとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当しないとした事例 3 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局に対する登録申請書の原案である各省事前協議要請文書等に記録された情報につき,承認を受けた登録申請書と比較して修正,変更点を検討することにより,博覧会国際事務局との各種協議や意見交換の内容を容易に推認することができ,博覧会国際事務局は,非公開で行われた協議,意見交換等の内容については公開しないとの原則を有し,加盟国に対しても,この原則に従うことも要請していたところ,この原則に反する結果を招くおそれがあるから,経済産業大臣が,公開することにより博覧会国際事務局との信頼関係が損なわれるおそれがあると認めたことについて相当の理由があるとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当するとした事例 4 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局の総会において承認された登録申請書に記録された情報につき,博覧会国際事務局が,同申請書とその添付資料を加盟国の政府代表等に既に閲覧させていることなどからすれば,博覧会国際事務局は,登録申請書について総会における登録承認を得るまでの間は非公開とすることを要請していると認めるのが相当であるから,総会において登録承認を受けた後の時点において,前記情報を公開することにより博覧会国際事務局との信頼関係が損なわれるおそれがあると認めた経済産業大臣の判断は,合理性を欠いているとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号の不開示情報に該当しないとした事例 5 2005年日本国際博覧会関連の行政文書のうち,博覧会国際事務局から関係各国に配布された次回に予定された執行委員会の開催通知につき,具体的な審議の内容や資料が示されている部分については公開することにより博覧会国際事務局及びその加盟国との信頼関係が損なわれるおそれがあると認めることにつき,相当の理由があるが,それ以外の開催予定の会合名,開催予定日時場所,送り主,あて先については,開催通知に伴う定型的な事項にすぎず,博覧会国際事務局の文書公開に関する原則によっても非公開とすることを要請されているとは認めがたいから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項に基づく部分開示をすべきであるとした事例 6 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成17年法律第102号による改正前)5条3号該当性に関する行政機関の長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があったことを基礎付ける事実の主張立証責任は,本来,開示請求権者である原告が負うべきであるが,国の安全や他国若しくは国際機関との交渉に関する正確かつ詳細な情報は専ら国の側にある行政機関の長が保持しており,国民の側としては,公にされている刊行物やメディアによる報道等から概括的に入手するほかないと考えられることなどに照らすと,行政機関の長において,まず,その前提とした事実関係及び判断の過程等,その判断に不合理な点のないことを相当の根拠に基づいて主張立証する必要があり,これを尽くさない場合には,行政機関の長のした判断が裁量権の逸脱又は濫用したものであることが事実上推認される。
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