裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)6

事件名

復旧工事費用負担処分取消請求事件

裁判年月日

平成15年10月10日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

交通事故により,現場に設置されていた定置式凍結防止剤自動散布装置が損壊されたことに関し,道路交通法58条1項に基づいてされた復旧工事費用全額の支払を命ずる処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

交通事故により,現場に設置されていた定置式凍結防止剤自動散布装置が損壊されたことに関し,道路交通法58条1項に基づいてされた復旧工事費用全額の支払を命ずる処分の取消請求につき,道路法58条1項は,道路管理者に対し,その優越的地位に基づき,行政上の裁量に基づいて道路に関する工事又は道路の維持の費用の負担をその原因者に課する命令権限を付与したものであると解すべきであるが,道路管理者の有する行政上の裁量権も無制限なものではなく,道路に関する工事又は道路の維持の費用が発生した原因や現に発生した費用の額などの諸事情を勘案し,衡平の理念からみて許容される限度において行使すべきであって,前記処分がこの範囲を超えている場合には,前記処分のうち上記範囲を超える部分は違法となると解すべきであるとした上,前記装置の損壊は,交通事故によって生じたものであるところ,前記装置は設置後2年余りが経過していること,前記装置自体が相当高額なものであり,工事によって設置された新装置自体の価格や,新装置を設置するのに必要不可欠なものであると考えられる前記装置自体が相当高額なものであることを考えると,工事に要した費用の全額を原因者に負担させる前記処分は,前記装置の現存価値を超える高額の金銭の支払を命じ,道路管理者に現存価値を超える部分を利得させることになり,衡平の観点から許容することはできないとして,前記処分のうち前記装置の現存価値を超える金額の部分を取り消し,前記取消請求を一部認容した事例

全文

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