裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)67等
- 事件名
市議費用弁償返還請求控訴,同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成14年(行ウ)第24号)
- 裁判年月日
平成15年7月31日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 招集に応じて議会の会議又は委員会に出席した市議会議員に対して日額1万5000円の費用弁償を支給することを定めた市条例が,条例制定権の裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとはいえず,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項にも違反しないとして,適法とされた事例 2 市議会の本会議又は委員会に出席した市議会議員に対してされた市条例に基づく費用弁償の支給が,当該条例が地方自治法203条5項に反して無効であるから違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当該支給手続をした市長等個人に対してされた損害賠償請求並びに当該支給を受けた市議会議員個人に対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求が,いずれも棄却された事例 3 市条例に基づく公金の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人等に対してされた損害賠償請求等が,前記支出は,当該条例が無効であるから,その支出時点において違法であったが,その後に条例が改正されたことにより,遡及的に適法となったとして棄却された場合において,当該請求に係る訴えにおける訴訟費用につき,条例の制定によって前記支出を適法化したことが,信義則上,勝訴者に訴訟費用の一部又は全部を負担させることができる例外的な事由に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
1 招集に応じて議会の会議又は委員会に出席した市議会議員に対して日額1万5000円の費用弁償を支給することを定めた市条例につき,地方自治法203条3項,5項は,条例によってその費用弁償額を確定し得ることを求めているのであって,あらかじめ費用弁償の支給事由を定め,それに該当するときは,実際に費消した額の多寡にかかわらず,標準的な実費である一定の額を支給する方法を定めることも許され,その際に支給額を幾らとするかについては,費用弁償に関する条例を定める議会の裁量にゆだねられているところ,前記の支給金額が不相当に高額であるとはいえず,かつ,前記支給事由についても議員の法律上の職務の遂行に伴うものであることが明確にされているから,前記条例は,同条により市議会に与えられた条例制定権の裁量の範囲を逸脱又は濫用したものであるとはいえず,同法2条14項,地方財政法4条1項にも違反しないとして,前記条例を適法とした事例 2 市議会の本会議又は委員会に出席した市議会議員に対してされた市条例に基づく費用弁償の支給が,当該条例が地方自治法203条5項に反して無効であるから違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当該支給手続をした市長等個人に対してされた損害賠償請求並びに当該支給を受けた市議会議員個人に対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求につき,同法203条5項は,いわゆる各種給付の条例決定主義を定めているところ,前記条例は,費用弁償の額の決定を市長に一任し,かつ,その支給方法について何ら触れるところがないから,これによって支給金額等を確定し得るものとはいえず,同項の趣旨に反して無効であるから,前記支給は,その支給時においては条例の根拠を欠いて違法であったというべきであるが,その後,前記条例が改正され,費用弁償額を定め,かつ,支給事由を明確化するとともに,改正後の条例を前記支給の支給時にさかのぼって適用し,前記支給は改正後の規定により支給したものとみなす旨が定められたことにより,前記支給は,前記条例を改正する条例の施行に伴い,条例上の根拠が与えられて遡及的に適法となったとして,前記請求をいずれも棄却した事例 3 市条例に基づく公金の支出が,当該条例が無効であるから違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人等に対してされた損害賠償請求等が,前記支出は,当該条例が無効であるから,その支出時点において違法であったが,その後に前記条例が改正されたことにより,遡及的に適法となったとして棄却された場合において,当該請求に係る訴えにおける訴訟費用につき,条例の改正案を市長が市議会に提案したとしても,条例を制定する権能は市議会にあり,執行機関と立法機関は別個独立した存在であって,条例の制定によって前記支出を適法化したことは,不必要な行為があった場合及び訴訟を遅滞させた場合に準じて,信義則上,勝訴者に訴訟費用の一部又は全部を負担させることができる例外的な事由に当たらないとした事例
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