裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)3
- 事件名
請負契約無効確認損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
平成15年6月13日
- 裁判所名
徳島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 公共工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,県が損害又は損失を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県に代位して怠る事実の相手方である建設会社及びその株主に対してされた損害賠償請求又は不当利得返還請求並びに同項3号に基づき県知事に対してされた前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認請求が,いずれも一部認容された事例 2 公共工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,県が損害又は損失を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県に代位して怠る事実の相手方である当時の県知事及び県職員各個人に対してされた損害賠償請求又は不当利得返還請求並びに同項3号に基づき県知事に対してされた前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
1 公共工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,県が損害又は損失を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県に代位して怠る事実の相手方である建設会社及びその株主に対してされた損害賠償請求又は不当利得返還請求並びに同項3号に基づき県知事に対してされた前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認請求につき,前記入札において,前記建設会社の実質的な経営者である株主が前記建設会社の代表者又は入札担当者と共謀して談合をしたものと推認することができ,損害額につき,談合によって形成された実際の請負契約金額と適正な競争により形成されたであろう想定契約金額の差額相当額が損害額といえるところ,その性質上当該金額を立証することは極めて困難であるから,民事訴訟法248条を適用して,公正な自由競争が行われていた他の入札についておおむね予定価格の約67パーセント付近の金額で落札されていた傾向を考慮し,契約金額の20パーセントが相当な損害額であるとして,前記各請求をいずれも一部認容した事例 2 公共工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,県が損害又は損失を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県に代位して怠る事実の相手方である当時の県知事及び県職員各個人に対してされた損害賠償請求又は不当利得返還請求並びに同項3号に基づき県知事に対してされた前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認請求につき,前記入札において談合が行われた事実は認められるが,前記当時の県知事個人は,前記入札の執行及び請負契約締結の事務について県事務委任規則又は県事務決裁規程に基づき県知事より委任を受け又は専決権限を与えられた事務として処理していた入札執行職員の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反した場合に限り,不法行為責任を負うと解すべきところ,入札執行職員による違法行為の存在を認めるに足りる証拠及び当時の県知事が入札執行職員の違法行為をあらかじめ認識し得たことを認めるに足る証拠はいずれもなく,前記入札について指揮監督上の義務を怠る過失があったものとは認められないとして,また,前記当時の県職員は,前記入札に係る事務について何らの権限も有しておらず,事実上同事務にかかわったというような事情もないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
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