裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)3
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成15年3月25日
- 裁判所名
札幌地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市が鉄道の駅舎を新設した上でこれを鉄道会社に対し無償で譲渡したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,市長個人らに対してされた損害賠償請求等が,棄却された事例
- 裁判要旨
市が鉄道の駅舎を新設した上でこれを鉄道会社に対し無償で譲渡したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,市長個人らに対してされた損害賠償請求等につき,前記無償譲渡は同法232条の2所定の「寄附」に当たり,「公益上必要のある場合」に当たる場合でなければ違法であるとした上,前記無償譲渡は,前記駅舎に効用を果たさせることにより駅周辺地区土地区画整理事業を円滑に推進するという目的達成のために必要な実現性のある措置としてとられたものであって,乗降客の利便性の向上という公益的な効果をももたらすものであり,かつ,当時の市において政策的優先順位を誤ってされたものとは断定できないことからすると,市長が同条所定の「公益上の必要がある場合」に当たるとして前記無償譲渡をしたことについて裁量権の逸脱があったとまでは断ずることができず,前記無償譲渡が違法であるとはいえないとして,前記各請求を棄却した事例
- 全文