裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)2等

事件名

損害賠償請求事件,同参加申立事件

裁判年月日

平成15年3月24日

裁判所名

宮崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

主力銀行の融資停止を受け経済的苦境に陥った滞在型観光,リゾート施設の運営会社の救済等を目的として県がした補助金の支出が,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)232条の2の要件を満たさないとして,同法242条の2第1項4号に基づき,前記支出当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

主力銀行の融資停止を受け経済的苦境に陥った滞在型観光,リゾート施設の運営会社の救済等を目的として県がした補助金の支出が,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)232条の2の要件を満たさないとして,同法242条の2第1項4号に基づき,前記支出当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,前記施設は,県の基幹産業である観光,リゾート産業を振興するための構想において中核的な施設の1つとして位置づけられるとともに,コンベンション誘致のための重要な拠点であったところ,仮に,前記公金支出がされなかったとすると,前記施設の営業を継続できない事態に至り,県の前記構想に重大な変更を余儀なくされる上,当時予定されていた重要な国際会議の開催に支障を来すことによってコンベンション誘致に不可欠な開催地としての信用が失われ,以後のコンベンションの誘致に支障を来し,観光客数の減少,雇用の喪失等を通じて県の産業,経済に相当に大きな有形無形の損失が発生することが懸念されたことからすると,前記公金支出は,前記施設の営業による県内の産業,経済への波及効果を維持することによって住民の福祉を維持ないし増進することを目的とする補助として行政目的に合致すると認められ,また,前記支出は,同行政目的達成のため有効かつ必要であり,他の観光産業との関係で公平性に欠けるところはなく,手続の適法性をも満たすことから,前記支出に関する県知事の公益性の認定に裁量権の逸脱又は裁量権の濫用があったと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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