裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ク)9

事件名

被告変更申立事件

裁判年月日

平成15年2月19日

裁判所名

岐阜地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)の施行後に,誤って,地方自治法上の住民訴訟として市長個人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した者がした行政事件訴訟法15条1項に基づく被告変更の申立てが,却下された事例

裁判要旨

地方自治法の一部を改正する法律(平成14年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行後に,誤って,地方自治法上の住民訴訟として市長個人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した者がした行政事件訴訟法15条1項に基づく被告変更の申立てにつき,改正法の法文上,その施行後に提起する住民訴訟については,職員個人ではなく普通地方公共団体の執行機関又は職員を被告とすべきことは明らかであり,また,原告は訴え提起前に訴訟代理人弁護士に委任しており,法律専門家の助言を得る機会があったと認められることからすれば,前記訴訟において被告とすべき者を誤ったことには重大な過失があるとして,前記申立てを却下した事例

全文

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