裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)236

事件名

私本購入不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

平成15年2月7日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

拘置所在監中の死刑確定者が,拘置所長に対してした図書購入の出願に対し,同人の領置物の保管量が被収容者の領置物の管理に関する規則(平成9年法務省令第38号)4条1項に基づいて定めた量を超えているとして同所長がした不許可処分は違法であるとして,国に対してした国家賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

拘置所在監中の死刑確定者が,拘置所長に対してした図書購入の出願に対し,同人の領置物の保管量が被収容者の領置物の管理に関する規則(平成9年法務省令第38号)4条1項に基づいて定めた量を超えているとして同所長がした不許可処分は違法であるとして,国に対してした国家賠償請求につき,前記死刑確定者の領置物の相当な分量は,自らの刑事事件再審手続の裁判記録が占めており,その余の書籍類も同人にとっては精神の安定を維持するために非常に重要なものであったから,同人が書籍を含む相当量の領置物を監獄内で保管し続けることには十分な理由があり,また,同人は前記出願に当たり当該図書を閲読後に宅下げを行う旨の宣誓書を提出しており,出願を許可することによって同人の領置物及び拘置所の領置倉庫における保管量が増大するものではないから,処分自体に監獄内の規律及び秩序の維持のための必要性は認められず,これを許可しても事務に著しい支障が生ずるとは認められないことなどからすれば,前記処分をするに当たっての同所長の判断には,社会通念上看過し得ない過誤欠落があり,したがって,前記処分は裁量権を逸脱濫用してしたものというべきであるとして,前記請求を認容した事例

全文

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