裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)41等

事件名

損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・京都地方裁判所平成5年(行ウ)第9号)

裁判年月日

平成15年2月6日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が民事調停法17条による調停に代わる決定に基づいてゴルフ場開発予定地の買取代金を支出したことにつき,その支出当時の市長が同決定による代金額が著しく高額に過ぎることを認識しながら異議申立てをせずに同決定を確定させた違法により,市が前記支出額と適正価格との差額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき前記市長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

市が民事調停法17条による調停に代わる決定に基づいてゴルフ場開発予定地の買取代金を支出したことにつき,その支出当時の市長が同決定による代金額が著しく高額に過ぎることを認識しながら異議申立てをせずに同決定を確定させた違法により,市が前記支出額と適正価格との差額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき前記市長個人に対してされた損害賠償請求につき,市長は,市議会の行った議決に従って同決定に異議を申し立てなかったものであるが,当該議決は,土地の買取価格について当然すべき調査や審議を尽くさないまま適正価格を大幅に超えた価格での買取りを是認したものであって,同決定を確定させることにより土地を取得する差し迫った必要性があったともいえないから,著しく合理性を欠き,地方自治体における財政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといわざるを得ず,また,市長は議会の審議に際し,当然なすべき説明や資料の提出を怠り,審議の充実を図るため万全の配慮を図るべき義務を怠ったというべきであり,これらを総合すれば,市長が同議決に従って異議を申し立てなかった行為は,財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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