裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成13(行コ)67
- 事件名
文書非公開処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第138号)
- 裁判年月日
平成14年12月24日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築確認申請書に添付された医薬総合研究所の各階平面図等及び仕様書に記載された情報が,高槻市情報公開条例(昭和61年高槻市条例第40号)6条1項2号に非公開事由として定める法人等情報に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
建築確認申請書に添付された医薬総合研究所の各階平面図等及び仕様書に記載された情報につき,高槻市情報公開条例(昭和61年高槻市条例第40号)6条1項2号ただし書アは,人の生命,身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関する情報は,同号本文に該当する情報であっても,公開しないことができる情報には当たらないものと規定しているところ,同ただし書アにいう「事業活動」とは人の生命等を害する可能性があって特別の安全対策なしには社会的に存立が許されない事業活動をいうとした上,前記研究所ではDNA組替実験等を行っており,これは同ただし書アにいう事業活動に当たるものと解され,また,前記情報が企業秘密保持権の対象となるものであったとしても,それが公益上の必要のために市に提出されたものである限り,一定の公益上の必要からこれを公開することになっても,そのことのみによって企業秘密保持権を害するものとはいうことはできず,さらに,同情報の公開によって人の生命等を害する蓋然性を低くできる可能性があるにもかかわらず,公開によりその被る不利益が前記利益に比べてはるかに小さい作成者の著作権等を根拠に公開を拒むことは著作権等の内在的制約により許されないなどとして,同情報は,前記条例6条1項2号の法人等情報に当たらないとした事例
- 全文