裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)43

事件名

費用支出差止等請求事件

裁判年月日

平成14年12月20日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

2005年日本国際博覧会(いわゆる愛知万博)の開催に伴い,その会場となる公園内にある建物が撤去されることになったところ,違法な事業である同博覧会のために,同建物の取壊し等のための工事契約を締結してその費用を支出することは違法な公金の支出に当たるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,県知事に対してされた公金支出の差止請求が,棄却された事例

裁判要旨

2005年日本国際博覧会(いわゆる愛知万博)の開催に伴い,その会場となる公園内にある建物が撤去されることになったところ,違法な事業である同博覧会のために,同建物の取壊し等のための工事契約を締結してその費用を支出することは違法な公金の支出に当たるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,県知事に対してされた公金支出の差止請求につき,同博覧会は,県知事ないし県がその事業主体となっているわけではなく,県知事が同博覧会の開催決定を取り消したり撤回したりする法的権限を有するものでもないこと,また,前記工事契約は,同博覧会の開催等を事実上の契機としてされたにすぎないのであって,それ自体,独立した法律行為であり,同建物を取り壊すという完結した目的,給付内容を有することなどを考慮すると,同博覧会事業に内在する違法性があるとしても,それによって同契約の私法上の効力が否定される根拠は見いだし難く,さらに,同博覧会事業に違法事由は見当たらないから,同博覧会事業に内在する要因によって同契約が私法上無効となる余地はないと解され,その上,同建物の取壊し自体の違法性を検討してみても,同博覧会の会場設営上,同建物を撤去し取壊しをするとの判断が,行政機関としての裁量権の逸脱ないし濫用に当たると評価する余地はないから,前記契約が私法上無効となる余地はないと解するのが相当であるとして,同請求を棄却した事例

全文

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