裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)162

事件名

都議会1人会派呼称変更処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第389号)

裁判年月日

平成14年11月14日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

印刷物等に使用する都議会会派の略称の表記方法に関する通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

印刷物等に使用する都議会会派の略称の表記方法に関する通知は,会派の名称そのものを変更したり,都政務調査費の交付に関する条例の適用等において,当該議員の権利義務に変動を与える効果を生じさせるものとは認められないとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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