裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行ケ)383
- 事件名
選挙無効請求事件
- 裁判年月日
平成14年10月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
平成13年7月29日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条,別表第3の議員定数配分規定は憲法14条1項,15条3項,44条等に違反して無効であり,同規定に基づいて実施された同選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
平成13年7月29日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条,別表第3の議員定数配分規定は憲法14条1項,15条3項,44条等に違反して無効であり,同規定に基づいて実施された同選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,当該議員定数配分の定めが国会の裁量権の限界を超えた場合には憲法違反の判断をすべきことになるとした上,平成12年法律第118号による公職選挙法別表第3の改正は,選挙区間の議員一人当たりの選挙人数(又は人口)の最大較差を縮小させるなどの目的でされたものであるところ,前記選挙当時の選挙区間の議員一人当たりの選挙人数(人口)の最大較差は改正前よりも減少していたのであり,議員一人当たりの人口の最大較差は1対4.7866,選挙人数を基準とする最大較差は1対5.061であって,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとすることはできないから,その改正後の同法14条,別表第3の規定は前記憲法14条等に違反するものではなく,同規定に基づき実施された前記選挙区の選挙が違憲,無効であるとすることはできないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文