裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)10
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成14年10月22日
- 裁判所名
和歌山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 町が国民宿舎の支配人に対してした給与等の支出が,給与条例主義に反するとして,違法であるとされた事例 2 町が国民宿舎の支配人に対してした給与等の支出が,給与条例主義に反して違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 町が国民宿舎の支配人に対してした給与等の支出につき,同給与等は,「この条例に規定するものの外,宿舎の管理及び運営について必要な事項は管理者が定めるものとする。」との町の国民宿舎設置及び管理に関する条例の規定に基づいて,町長が町の国民宿舎就業規則及び職員給料表等を定めた上で支給されているものであるところ,前記条例の規定が,その文言に照らし,国民宿舎職員の給与の支給基準,方法等についてまで定めることを委任したものであると認めることは困難であり,また,仮にそれを委任したものであるとしても,当該委任は,何ら大綱をも示さない全くの白紙委任というべきであって,地方自治法204条3項,204条の2等による給与条例主義に反するものとして許されないから,前記支出は,給与条例主義に反するとして,違法であるとした事例 2 町が国民宿舎の支配人に対してした給与等の支出が,給与条例主義に反して違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記支出は,同法204条3項,204条の2等による給与条例主義に反して違法であったが,その後,町の国民宿舎設置及び管理に関する条例を改正し,職員の給与の種類を給料及び手当てとし,それらは一般職の職員の例によるなどの旨の規定を新設し,前記条例が制定されたころにさかのぼって適用することとしたところ,前記改正において,前記の遡及適用をすることとしたのは,前記町の議会が,前記改正によって,歴代町長のした国民宿舎職員に対する給与の支給を是認し,さかのぼって条例の根拠を与えることによって,これを適法なものとしたものと解するのが相当であり,前記支出が違法とされるのは,前記支出が条例上の根拠を有しないからにほかならず,これと条例を改正することの可否や遡及適用することの可否とは次元を異にするというべきであるし,町議会としては,過去の事情や支給額等をも考慮の対象とした上で条例を改正し,遡及適用することとしたものと考えられるのであって,改正後の条例の遡及適用を否定する理由は全くないことなどから,前記改正により,前記支出は適法となったとして,前記請求を棄却した事例
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