裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)119

事件名

文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

平成14年9月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 情報公開委員会公募委員応募者の小論文中,当該応募者がある特定の時点における公知の団体の会長に就任したことが明らかである部分並びに当該応募者が市議会に陳情を行ったこと及び陳情の内容が明らかである部分が,武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条2号に非開示事由として規定する個人識別情報に当たるとされた事例 2 情報公開委員会公募委員応募者の小論文中,当該応募者が某学会の一員であることが明らかである部分並びに当該応募者が公文書の開示請求をしたこと及び公文書の内容が明らかである部分が,武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条2号に非開示事由として規定する個人識別情報に該当しないとされた事例 3 情報公開委員会公募委員応募者の小論文が,武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条6号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 情報公開委員会公募委員応募者の小論文中,当該応募者がある特定の時点における公知の団体の会長に就任したことが明らかである部分並びに当該応募者が市議会に陳情を行ったこと及び陳情の内容が明らかである部分につき,特定の時点に公知の団体の会長に就任したという記述により,特定の個人である当該応募者を識別することが可能であり,また,同市においては数名の者が市議会に陳情を行った場合,市議会議事録に陳情の代表者の氏名が記載されること,当該応募者が陳情の代表者であることからすると,当該応募者が市議会に陳情を行ったこと及び陳情の内容の記述と市議会議事録とを照合することにより,当該応募者を識別することが可能であるとして,前記部分が武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条2号に非開示事由として規定する個人識別情報に当たるとした事例 2 情報公開委員会公募委員応募者の小論文中,当該応募者が某学会の一員であることが明らかである部分並びに当該応募者が公文書の開示請求をしたこと及び公文書の内容が明らかである部分につき,この情報のみによって特定の個人を識別することが可能であるということはできず,また,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することが可能であることを認めるに足りる証拠はないとして,前記部分が武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条2号に非開示事由として規定する個人識別情報に該当しないとした事例 3 情報公開委員会公募委員応募者の小論文につき,これを開示することにより,今後,各選考委員が応募者の小論文を採点するに当たり,評価に対する批判等による精神的な負担を受けることが想定されるとしても,そのような精神的な負担が,選考委員の立場にある者に対し,一般的に,小論文の評価事務の公正をゆがめたり,評価事務の遅滞を招くことによりその円滑な遂行を妨げるような強い心理的規制を及ぼす程度に至るとは認められないことからすると,各選考委員の具体的評価が明らかとなることによって,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが存するとまではいうことができず,また,前記小論文を公表しないことを事前に表明等した事実はないことからすると,仮に応募者が開示されることを想定していなかったとしても,前記小論文を開示することにより,応募者と市との信頼関係が損なわれるということはできないとして,前記小論文が武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条6号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る