裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)113

事件名

個人情報公開拒否処分取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成12年(行ウ)第23号)

裁判年月日

平成14年9月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市のケースワーカーがホームヘルパー派遣申請に関して,対象者本人から事情聴取等をして作成した生活指導記録表の,対象者本人に対する一部非開示決定が,違法とされた事例

裁判要旨

市のケースワーカーがホームヘルパー派遣申請に関して,対象者本人から事情聴取等をして作成した生活指導記録表の,対象者本人に対する一部非開示決定につき,前記生活指導記録表の一部には,前記対象者本人が同人の介護者である特定の家族をどう思っているか等に関する同人の発言と担当ケースワーカーの理解,評価に関する記述が含まれているところ,その表現が適切を欠き,前記特定の家族に知られると前記対象者本人の立場がなくなるような表現になっていることがうかがえるのであるが,前記対象者本人が開示請求をしていることは明らかであり,開示された自己情報を同人が前記特定の家族に知らせた場合の成り行きまでを考慮して非開示事由該当性を判断するのは相当ではなく,前記対象者本人は高齢ではあるが,開示請求をするについての意思能力はもちろん,これと関連する事項についても一応の判断能力を有していることが認められることなどから,前記情報を開示することによって前記対象者本人と担当ケースワーカーとの信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるとは認められないとして,前記の記述内容は北本市個人情報保護条例14条2項(2)所定の非開示事由(個人の評価,診断,判定及び選考等に関する情報に関する情報であって,本人に開示することにより,当該評価,診断,判定及び選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの)には該当しないとして,前記決定を違法とした事例

全文

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