裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)74

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第336号)

裁判年月日

平成14年9月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

都の特別区が区長交際費から区議会議員野球大会の運営費分担金及び議員野球部総会兼納会の出席費用を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

都の特別区が区長交際費から区議会議員野球大会の運営費分担金及び議員野球部総会兼納会の出席費用を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人に対してされた損害賠償請求につき,前記各支出は,区議会野球部に属する特定の区議会議員との間ではあるものの,その信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として,区長が区議会議員に社会通念上相当と認められる必要かつ最小限度の範囲内の儀礼を尽くしたもので,区長交際費の支出基準及び支出細則にも合致するものであって,これをもって地方公共団体の経費の支出として支出担当者に認められるべき裁量権の逸脱ないし濫用があるとは到底考え難く,前記各支出が違法であるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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