裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)348

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

平成14年9月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分につき,前記建物持分の取得は自らの建築によるものであり,前記土地持分の取得は売買によるものと認められるから,前記特例の適用が認められるべきであるとして,前記処分を違法とした事例

全文

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