裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)10

事件名

建築確認申請却下処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年9月19日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

建築基準法(平成12年法律第73号による改正前)6条1項に基づく建築確認申請に対し,同申請に係る建築物の敷地が既に別の建築物の敷地として使用されていることを理由としてされた同法(前記改正前)6条5項の規定による不適合処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

建築基準法(平成12年法律第73号による改正前)6条1項に基づく建築確認申請に対し,同申請に係る建築物の敷地が既に別の建築物の敷地として使用されていることを理由としてされた同法(前記改正前)6条5項の規定による不適合処分の取消請求につき,建築確認は申請人が敷地を使用し得る私法上の権利を有するかどうかとは無関係に行われるものであること,建築確認規定中には,ある土地をある建築物の敷地とする建築確認がされた場合に,後にその土地の一部を他の建築物の敷地とする建築確認申請やそれに基づく建築確認をすることを直接禁止する規定はないこと等からすれば,建築主事は建築確認申請が敷地の重複申請であることを理由に不適合処分をすることは許されないとして,前記請求を認容した事例

全文

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