裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行コ)22
- 事件名
一般廃棄物処理業不許可処分取消請求控訴事件(原審・金沢地方裁判所平成10年(行ウ)第6号)
- 裁判年月日
平成14年8月28日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 分野
行政
- 判示事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第87号による改正前)7条1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請に対する不許可処分の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第87号による改正前)7条1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請に対する不許可処分の取消請求につき,同条3項1号にいう市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であるか否かの判断は,許可をする市町村長の広範な裁量に委ねられているところ,町が自ら直接又は委託の方法により事業系廃棄物の収集又は運搬を行ったことがないにもかかわらず,一般廃棄物処理業の許可を受けた民間業者1者が一般廃棄物の収集,運搬を行っていることをもって特段の事情なく前記町による一般廃棄物の収集又は運搬が困難でないと設定した点で,前記裁量権の範囲を逸脱し,同号の適用を誤ったものというべきであり,また,同項2号にいう一般廃棄物処理計画に適合するものであるか否かは,一般廃棄物処理計画の実現を図るために適切であるかどうかという見地から,技術的,政策的に判断されるべきであり,その判断は,許可をする市町村長の広範な裁量に委ねられているところ,前記町の一般廃棄物処理計画のうちに前記民間業者1者のみに事業系廃棄物の収集又は運搬を許可することが取り込まれているとは認められないから,これを前提に同項2号に適合しているとは認められないとした点で,前記裁量権の範囲を逸脱し同号の適用を誤ったものであるとして,前記請求を認容した事例
- 全文